令和5年10月1日から始まるインボイス制度の概要

インボイス制度の概要

 

◆適格請求書(インボイス)とは?

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
 

◆インボイス制度の概要を教えてください。

 令和5年10月1日以降、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。
 
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
 
インボイス制度が導入されると、現行の区分記載請求書等保存方式における請求書等の保存に代えて、「適格請求書発行事業者」から交付を受けた「適格請求書等」の保存が仕入税額控除の要件となります。
 
 適格請求書発行事業者は、取引の相手方である課税事業者から求められた場合、適格請求書等の交付及び写しの保存が義務付けられます。
 
 適格請求書には、区分記載請求書の記載事項に加えて、適格請求書発行事業者登録番号、適用税率及び税率ごとに区分して合計した消費税額等を記載する必要があります。
 
 また、適格請求書等保存方式(以下「インボイス制度」といいます。)導入後、6年間は、免税事業者からの課税仕入れついて、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額と見なして控除できる経過措置が設けられています。
 
 なお、この経過措置による仕入税額の適用に当たっては、免税事業者等から受領する区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等の保存とこの経過措置の適用を受ける旨を記載した帳簿の保存が必要です。
 
 この経過措置を適用できる期間等は、次の通りです。
・令和5年10月1日から令和8年9月30日までは仕入税額控除相当額の80%
・令和8年10月1日から令和11年9月30日までは仕入税額控除相当額の50%
 

◆令和5年10月1日以降に登録する場合の注意点など

登録の取下げ・取消し、新たに登録する場合の申請期限など
国税庁ホームページ  インボイス制度の注意点
 

◆適格請求書発行事業者の皆様へ

国税庁ホームページ重要
YouTube国税庁動画チャンネル インボイス制度
申請手続 登録申請の手続き

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