贈与税または相続税の納税猶予を受けるための手続き
贈与税の納税猶予の手続き
◆法人が承継計画を作成
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◆認定支援機関が所見を記載
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◆自社株式の贈与
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◆認定申請(贈与の翌年1月15日までに申請)
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◆税務署に申告
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◆認定後5年間は書類の提出が必要(都道府県に「年次報告書」、税務署に「継続届出書」)
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◆5年経過後、実績報告
相続税の納税猶予の手続き
◆法人が承継計画を作成
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◆相続の開始
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◆認定申請
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◆税務署に申告
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◆申告期限後5年間は書類の提出が必要(都道府県に「年次報告書」、税務署に「継続届出書」)
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◆5年経過後、実績報告
事業承継を円滑にするための様々な制度
事業承継を行う際には、後継者が現経営者から自社株式や事業用財産を取得することに伴い、贈与税や相続税がかかります。事業承継税制以外にも贈与税や相続税の納税猶予、免除制度など特例があるので、しっかり把握しておきましょう。
将来、後継者が負担する相続税を少しでも軽減したい | 贈与税の暦年課税 (年間110万円まで非課税) |
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後継者に事業用資産を計画的に生前贈与したい | 贈与税の暦年課税 (年間110万円まで非課税) |
暦年課税では時間がかかるので、後継者や将来の相続人にまとまった財産を生前贈与したい | 相続時精算課税 (2500万円まで非課税、2500万円超は20%の贈与税、相続財産に加算して相続税額を精算) |
会社の業績が伸びているので、自社株式の評価額が上がらないうちに、後継者に生前贈与したい | 相続時精算課税 (2500万円まで非課税、2500万円超は20%の贈与税、相続財産に加算して相続税額を精算) |
後継者として自社株式を相続したいが、税負担によって十分な株式を相続できないため納税を猶予してほしい | 事業承継税制 (非上場株式の贈与税・相続税の納税猶予及び免除) |
従業員を後継者に決めたが、自社株式の取得にかかる贈与税の納税資金が確保できないので、納税を猶予してほしい | 事業承継税制 (非上場株式の贈与税・相続税の納税猶予及び免除) |
相続財産に先代経営者(被相続人)が所有していた自宅の宅地が含まれている | 小規模宅地等の特例 (事業用や居住用の宅地の課税価格を最大80%減額) |
相続財産に先代代経営者(被相続人)が所有していた工場の敷地がある | 小規模宅地等の特例 (事業用や居住用の宅地の課税価格を最大80%減額) |
先代経営者が突然亡くなり、その後退職金の支給額が決まった | 死亡退職金に対する相続税の非課税枠 (相続人ひとり500万円まで非課税) |
後継者が事業の運転資金や納税資金に困らないよう、後継者に確実に渡せるお金を確保したい | 死亡保険金に対する相続税の非課税枠 (相続人ひとり500万円まで非課税) |
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三村恵子税理士事務所 079-257-1647